【不動産売買】建築基準法の道路、まずは1項1号道路を押さえよう!

不動産の賃貸営業から売買に移ってくると、道路のことが難しく、途方に暮れませんか?

実は、この記事を読めば、不動産売買取引での最重要事項の1つ、建築基準法の道路について、少し自信が持てます。

この記事では、建築基準法第42条の1項1号道路について、売買初心者の方向けにご説明します。

1項1号道路を押さえれば、もう少し複雑な他種別の道路を押さえる準備も整います。

是非この機会に、1項1号道路を押さえることから始めましょう!

では、どうぞ。

目次

建築物の建築における「接道義務」とは

不動産売買では、取引の対象となる敷地が、建築基準法の道路に2メートル以上接しているかどうかで売買価格が大きく変わります。

何故でしょう?

それは、建築基準法の道路に2メートル以上接していれば、その敷地に建築物を建築できるからです。

逆に申しますと、そうでない場合、建築できません。

これを「接道義務」と言います。

では、ここで言う「建築基準法の道路」とは、一体どういうものでしょう?

それを細かく規定しているのが、建築基準法の第42条です。

そしてその中でも、まっ先に押さえておきたいのが、建築基準法第42条の1項1号で定められている道路です。

以下に、建築基準法第42条の1項1号道路についてご説明します。

1項1号道路(建築基準法第42条)とは

建築基準法第42条の1項1号で定めらている道路のことを、通称「1項1号道路」とか「1号道路」と言ったりします。

ではなぜ、この道路をまっ先に押さえておく必要があるのでしょう?

それは、この道路が建築基準法の道路の中で基本とでも申しますか、まずこれを押さえないと、それ以外の「位置指定道路」や「2項道路」が理解しづらいからです。

前置きが長くなりました。

ここから、1項1号道路について細かくご説明します。

1項1号道路の定義

建築基準法第42条の1項1号道路は、下記のように定義されています。

「道路法の道路で、かつ幅員が4メートル以上のもの」

ここでのポイントは以下の2つです。

・道路法の道路であること
・幅員が4メートル以上であること

したがって、以下のものは1項1号道路にはなりません。

・道路法の道路だけど、幅員が4メートル未満のもの
・幅員4メートル以上だけど、道路法の道路でないもの
・道路法の道路でなく、かつ幅員も4メートル未満のもの

では1項1号道路の要件である、「道路法の道路かどうか」と「幅員は4メートル以上かどうか」は、いったいどのように調べたらいいのでしょう?

下記の通りです。

【調査1】道路法の道路かどうか

そもそも道路法の道路とは、どういうものなのかご説明します。

道路法の道路とは、文字通り道路法という法で定められた道路のことです。道路法の第2条及び第3条で、道路法の道路を下記のように定めています。

「一般交通の要に供する道で、①高速自動車国道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道のこと」

いわゆる国道、都道府県道、市町村道が、道路法の道路ということです。

そしてポイントは、「一般交通の要に供する」という点です。

建築物の接道義務を満たす要件となる「建築基準法の道路」と違い、あくまでも交通上の道路である点をしっかり押さえましょう。

国道◯号とか県道◯号線、あるいは市道◯号線(町道◯号線)など、通し番号が入っている道路が、道路法の道路の見極めポイントであるようです。

なお「①高速自動車国道」は、建築基準法の道路には成り得ませんので無視して大丈夫です。

【調査確認の窓口】

「道路法の道路かどうか」の確認窓口は、市役所や町村役場の道路管理業務を担っている部署、一般的に道路管理課とか路政課と呼ばれる箇所になります。

建築物を建築する時に質問や相談をする部署(一般的に建築指導課等)ではない点に注意しましょう。

市町村によっては、管轄内の道路法上の道路を地図に落とし込んだ台帳(一般的には「道路台帳」と言います)を、窓口カウンターで自由に閲覧できるところもあります。

台帳上に市町村道路としての通し番号が入っていたら、それが道路法の道路です。

わからない場合は職員におたずねしましょう。

また市町村によっては、管轄内の道路法の道路の情報を、インターネットで閲覧でるようにしているところもあります。

是非、インターネットの検索欄に「◯◯市(該当する市町村名) + 道路台帳」と入力し、検索してみましょう。

【調査2】幅員は4メートル以上かどうか

確認の結果、道路法の道路であることがわかったら、次は幅員を確認します。

【確認の窓口】

道路法の道路の幅員についても、やはり道路管理課(路政課)が窓口になります。

一般的にはそれが道路法の道路だったら、道路台帳に幅員が記載されています。

更にインターネットでその道路情報を閲覧できる場合には、合わせて幅員も閲覧できます。

是非先程と同じ方法で、インターネットで検索してみましょう。

【調査3】「1項1号道路」であることの最終判定

道路管理課(路政課)で、「道路法の道路であり、かつ幅員が4メートル以上ある」ことが確認できたとします。

この時点で、ほぼ「1項1号道路」と判断して良いでしょうが、最終的にはやはり、その判定をする部署でしっかり最終判定をして頂きましょう。

【建築基準法の道路判定の窓口】

「1項1号道路」かどうかの最終判定の窓口は、市役所あるいは町村役場の建築指導課になります。

建築指導課は、建築基準法の道路かどうか、また建築基準法の道路だとすればその種別は何かを判定してくれる部署です。

その判定窓口で、1項1号道路である旨をしっかり判定して頂きましょう。

現地地図と、道路管理課(路政課)で閲覧した道路台帳の該当箇所コピー(幅員入り)、もしくはネット検索で得た道路情報のコピー(幅員入り)を準備して窓口に行き、担当者に判定して頂きます。

問題なければ、その場で「これは1項1号道路で間違いありません」などと回答して頂けます。

1項1号道路でなかった場合に想定できること

では調査確認の結果、1項1号道路でなかった場合、どのようなケースが想定できるでしょう。

詳細は割愛しますが、概ね下記のようなケースが想定できます。

①.道路法の道路だが、幅員4メートル未満だった場合

建築基準法第42条の2項に規定されている道路(2項道路)、あるいは建築基準法の道路でない、ただの通路であることが想定できます。

②.幅員4メートル以上だが、道路法の道路でない場合

建築基準法42条1項の2号(開発道路)、3号(既存道路)、4号(計画道路)、5号(位置指定道路)、あるいは建築基準法の道路でないただの通路であることが想定できます。

③.道路法の道路ではなく、かつ幅員も4メートル未満の場合

やはり2項道路、あるいは建築基準法の道路でない、ただの通路であることが想定できます。

(注)

・建築基準法第43条2項2号(旧第43条ただし書)に関する事項の記載は割愛しております。

・「通路(つうろ)」という言葉を、建築基準法の「道路」及び道路法の「道路」と区別するために用いています。

まとめ

いかがでしたか?

建築基準法の道路には、他にも位置指定道路や2項道路などがありますが、まずはしっかり1項1号道路を押さえることが大事です。

最後にもう一度、内容を確認しておきましょう。

□接道義務

建築物の敷地は、建築基準法の道路に2メートル以上接しなければなりません。

□1項1号道路(建築基準法第42条)の定義

「道路法の道路で、幅員が4メートル以上のもの」

□1項1号道路の調査手順

①.道路法の道路かどうか→道路管理課(路政課)

②.幅員は4メートル以上あるか→道路管理課(路政課)

③.最終判定→建築指導課

以上になります。

是非この記事で1項1号道路をしっかり押さえ、更に他の道路の理解へと進んでいきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

はじめまして。宅地建物取引士のケイヒロと申します。40歳代半ば過ぎに不動産会社に転職し、住居賃貸営業、店舗事務所賃貸営業を経て、今は売買営業をやっています。よろしくお願いします。

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