【不動産売買】公示地価・基準地価・路線価・実勢価格を押さえよう!

不動産の価格っていろいろあって、「何が何だかよくわからない」ってことありませんか?

私たち宅建業者が知っておきたい土地の価格には、公示地価、基準地価、路線価などあり、しかもこれらすべての価が微妙に違っていたりと。

ややこしいですね!

この記事では、公示地価、基準地価、路線価、実勢価格について、押さえておきたいポイントをできる限り噛み砕いてご説明します。

ここで一回整理しておきましょう!

ではどうぞ。

目次

公示地価は国(国土交通省)、基準地価は都道府県

あらゆる地価の中で最初に押さえたいのは、やはり公示地価だと思います。

公示地価とは、国(国土交通省)が公表する土地単価のことです。

1年に1回公表されます。

国内には、公示地価用の調査ポイントが幾つもあります。

国(国土交通省)はそのポイントにおける1月1日時点での土地単価を、3月に公表します。

なお国によるこれら一連の行為を、国土交通省地価公示、ないし地価公示と言います。

また公示地価用のこの調査ポイントのことを、標準地といいます。

後述する基準地と混同しないようにしましょう。

公示地価は、ありとあらゆる土地単価の肝(きも)になります。

専門的に言うと「指標」になります。

公示地価と似ているものに、基準地価というものがあります。

基準地価は公示地価の、いわば都道府県版です。

頻度はやはり1年に1回です。

各都道府県には、その都道府県が定めた調査ポイントが幾つもあります。

各都道府県はそのポイントにおける7月1日時点での土地単価を、9月下旬に公表します。

なお都道府県によるこれら一連の行為を、都道府県地価調査、ないし単に地価調査と言います。

また基準地価用のこの調査ポイントのことを、基準地と言います。

国(国土交通省)による公示地価は標準地、都道府県による基準地価は基準地です。

なお公示地価と基準地価は、国土交通省が提供する「土地情報総合システム」というwebサイトで閲覧することができます。

また(一財)資産評価システム研究センターが提供する「全国地価マップ」でも、閲覧ですることがきます。

なお「全国地価マップ」では、公示地価を「地価公示価格」、基準地価を「都道府県地価調査額」としています。

路線価は相続税と贈与税の根拠とされ、相続税路線価とも呼ばれる

地価には他に路線価というものがあります。

路線価の公表元は、国税庁になります。

路線価とは、土地に課税される相続税と贈与税を計算するために、その課税主体である国税庁が、毎年7月1日に公表する土地単価のことです。

ただし路線価が、公示地価及び基準地価と無関係かというと、そうではありません。

おおいに関係があります。

実は路線価は、公示地価及び基準地価を根拠にしています。

路線価は、公示地価及び基準地価の80%程度とされています。

また路線価は、相続税路線価とも呼ばれます。

相続税と贈与税を計算するための土地単価だからです。

路線価(相続税路線価)は、国税庁が提供する、「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」というwebサイトで閲覧することができます。

また(一財)資産評価システム研究センターが提供する、「全国地価マップ」でも閲覧できます。

固定資産税路線価というものもある

実は路線価には、もう1つ固定資産税路線価というものがあります。

土地に課税される固定資産税を計算するために、その課税主体である市町村が、3年に1回、基準年の4月ごろに公表する土地単価のことです。

固定資産税を計算するための土地単価なので、すなわち固定資産税評価額のための土地単価です。

固定資産税路線価は固定資産税だけでなく、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の根拠にもなります。

そして固定資産税路線価も、公示地価及び基準地価を根拠にしています。

公示地価及び基準地価の70%程度とされています。

ゆえに固定資産税路線価は、相続税路線価と比較すると、概ね7分の8程度になる場合が多いようです。

ただし市町村によっては、公示地価及び基準地価の70%程度でないところもあるようです。

ただし相続税路線価は国、固定資産税路線価は市町村と、それぞれ公表元が異なることもあり、必ずしも「7分の8」になるわけではないようです。

市町村によっては固定資産税路線価が、公示地価及び基準地価の70%程度でないところもあるようです。

この「7分の8」という価は、あくまで目安と捉えましょう。

なお固定資産税路線価路は、(一財)資産評価システム研究センターが提供する「全国地価マップ」で閲覧することごができます。

公示地価及び基準地価と実勢価格

土地が実際に売り買いされた時の価格を、実勢価格と言います。

私たち宅建業者が、日頃扱っている価格ですね!

そして公示地価及び基準地価は、実は実勢価格相当になるよう意図されています。

しかし実際には、とりわけ売り手側が強いとされる都市部などでは、公示地価及び基準地価よりも高い実勢価格で取引されたりします。

ここでは、以下の2点を押さえておきましょう。

1.実際に売り買いされる価格を実勢価格と言う。

2.実勢価格は公示地価及び基準地価と必ずしも同等でない。

公示地価・基準地価に関するその他のこと

以下に公示地価と基準地価について、3つ記します。

余裕があったらお読みください。

公示価格という言い方もある

公示地価と似た言葉に、公示価格という言葉があります。

公示価格という言葉は、一般的には公示地価と同一の意味として用いられます。

しかし場合によっては、公示地価と基準地価の両方を一括した意味として用いられる場合もあります。

また公示価格という言葉自体は頻出用語で、地価公示法の中身にも登場します。

地価公示法においては、公示地価そのもののことを言っています。

公示地価は地価公示法、基準地価は国土利用計画法

公示地価と基準地価には、もう1つ大きな違いがあります。

それは、それぞれの根拠となる法律が異なる点です。

公示地価は地価公示法で、基準地価は国土利用計画法になります。

公示地価と地価公示

公示地価と似た言葉に、もう1つ地価公示という言葉があります。

これらは文脈によって使い分けされているようです。

ややこしいですが、売却ご希望のお客様の査定書等において、使用する可能性のある言葉だと思いますので、ザックリと違いを押さえおくと良いです。

公示地価とは、価(あたい)のことであるようです。

「どこそこの公示地価は○○円/m2です」というふうに、価を示す文脈で用いられるようです。

一方地価公示とは、行為を示す文脈で用いられるようです。

これらは、基準地価及び都道府県地価調査と並列にしてみるとわかりやすいです。

公示地価は、基準地価と同一文脈で用いられます。

一方地価公示は、都道府県地価調査と同一文脈で用いられます。

公示地価と基準地価は価を示しており、地価公示と都道府県地価調査は行為を示しているようです。

まとめ

いかがでしたか?

最初なかなか把握しづらいですが、よかったら是非折に触れ、繰り返しお読みになってみてください!

公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産税路線価が、いつしかご自身のものになっていると思います。

最後にもう一度、内容を確認しておきましょう。

□公示地価

国(国土交通省)/標準地/1月1日/3月

□基準地価

都道府県/基準地/7月1日/9月

□路線価(相続税路線価)

国税庁/毎年7月1日/相続税・贈与税

*公示地価及び基準地価の80%程度

□固定資産税路線価

市町村/3年に1回の4月ごろ/固定資産税評価額(固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税)

*公示地価及び基準地価の70%程度

この記事は以上となります。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

はじめまして。宅地建物取引士のケイヒロと申します。40歳代半ば過ぎに不動産会社に転職し、住居賃貸営業、店舗事務所賃貸営業を経て、今は売買営業をやっています。よろしくお願いします。

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