エアコン等がサービス(設置)品である場合に注意すべきこと
不動産会社で住居賃貸営業をやっていると、前賃借人様が設置したエアコンを撤去することなく、そのまま付いている物件を扱う場合があると思います。
そしてこれらのエアコンは、いわゆるサービス(設置)品として、新たな賃借人様にもご利用頂く場合が多いと思います。
この記事では、サービス(設置)品そのものの詳細説明は割愛しますが、実はこのサービス(設置)品は、扱う上では気をつけなければならない点が2つあります。
下記の通りです。
・サービス(設置)品の所有権は、特段の定めが無ければ、賃貸人に属する。
・賃借人に何らかの負担を負わせる為には、その旨を特約に定める必要がある。
サービス(設置)品のエアコンに、トラブルが多い理由
上述の通り、サービス(設置)品のエアコンは、実はその所有権は賃貸人に帰属するとされていますので、特段の定めが無ければ、その維持管理は、実は賃貸人が担うこととされています。
ところが、とかくサービス(設置)品のエアコンは、「賃貸人様がご好意で残してくれたものであり、自由にお使い頂いて大丈夫ですが、故障した場合は、賃借人様自らが補修してくださいね」みたいなやり取りが、いわば定番になっている印象があります。
ところがこれは、あくまで特約にその旨の規程を定めているからそうなるわけであって、「サービス(設置)品=維持管理は賃借人」と、ダイレクトに解されるわけではありません。
もし特約に、その旨の定めが無ければ、賃借人がサービス(設置)品のエアコンの補修を、賃貸人様に求めた場合、一般的には、賃貸人はそれに応じなければならないとされています。
これ以外のことでも、そのエアコンがサービス(設置)品の場合には、特約に定めていない事態が起きた場合は、その所有権は賃貸人にあるということに立ち返って処理されますが、サービス(設置)品のエアコンに関する当初の認識に、賃貸人と賃借人にズレがある場合があり、そういう場合は双方で揉める可能性がとても高いようです。
それでもエアコンを、サービス(設置)品とする場合の注意
このように、当初の認識のズレからトラブルになりやすいサービス(設置)品のエアコンですが、賃貸人様によっては、自ら処分するのが嫌がために、どうしてもサービス(設置)品として貸し出したい、というケースもあるかと思います。
それこそ、契約自由の原則から、そのエアコンをサービス(設置)品として借り受けてくれる方だけを借り手としたい、という意向をお持ちの場合もあると思います。
そういう場合、ある程度細かいところまで、特約等で定めておくことが好ましいです。
とは言え、それでも特約に規程していない事態が起こるリスクはあることを、予め認識しておく必要があると思います。
前賃借人から引き継いだエアコンを新たな賃借人に無償譲渡し、サービス(設置)品に想定されるトラブルを事前に回避する方法
このように、トラブルが起こる可能性が高いサービス(設置)品のエアコンですが、もっとスッキリと、新たな賃借人にご利用頂く方法があります。
そのエアコンを、新たな賃借人に無償譲渡してしまう方法です。
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